たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 47条、50条、51条 引取りに係る課税貨物の申告制度

おはようございます、たつです!

今回は引取りに係る課税貨物の申告制度

についてやっていきましょう。

 

まずは条文から。

 

1.申告

(1) 申告納税方式

① 一般申告

関税法に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、消費税が免除される場合を除き、次の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

イ 課税貨物の品名、品名ごとの数量、課税標準額及び税率

ロ 課税標準額に対する消費税額及びその合計額

ハ その他の事項

② 特例申告

関税法に規定する特例申告を行う場合の申告書の提出期限は、その課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(2) 賦課課税方式

関税法に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、消費税が免除される場合を除き、次の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

① 課税貨物の品名、品名ごとの数量、課税標準額及び税率

② その他の事項

 

2.納付等

(1) 申告納税方式

1(1)の申告書を提出した者は、その課税貨物を保税地域から引き取る時(特例申告の場合には、その申告書の提出期限)までに、その申告書に記載した消費税額を国に納付しなければならない。

(2) 賦課課税方式

1(2)の課税貨物に係る消費税は、税関長がその引取りの際徴収する。

 

3.納期限の延長

(1) 都度延長

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(注)が、1(1)①の申告書を提出した場合において、その納期限に関し、延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出、かつ、担保を提供した時は、税関長は、その消費税額が担保の額を超えない範囲内で、納期限を3月以内に限り延長することができる。

(注) 特例申告書を提出する者を除く。

(2) 月まとめ延長

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(注)が、特定月の納期限に関し、特定月の前月末日までに延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、担保を提供したときは、税関長は、特定月の消費税の累計額が担保の額を超えない範囲内で、納期限を特定月の末日の翌日から3か月以内に限り延長することができる。

(3) 特例申告

特例申告書を提出期限までに提出した者が、その納期限に関し、その提出期限までに延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、担保を提供したときは、税関長は、その消費税額が担保の額を超えない範囲内で、納期限を2月以内に限り延長することができる。

 

4.申告義務等の承継

(1) 相続があった場合には相続人は被相続人の引取申告(特例申告に限る。)の義務を承継する。

(2) 合併(特例申告に限る。)の義務を承継する。

 

 

 

それでは見ていきましょう。

最初の申告では

課税貨物を保税地域から引き取る際の

納税の仕方について書かれており、

申告納税方式と賦課課税方式があります。

 

納付等に関しては、

消費税額を納付しなければならないという旨が

書かれてますね。

 

そして納期限の延長では

都度延長、月まとめ延長、特例申告

について書かれています。

 

最後は申告義務等の承継

相続の場合と合併の場合について

書かれてますね。

 

 

それでは。