たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

税法における繰延資産の範囲

こんにちは、たつです!

久しぶりの更新になってしまいました。

 

 

今回は税法における繰延資産の範囲について

やっていきたいと思います。

 それでは見ていきましょう。

 

税法における繰延資産というのは、

課税する画一性という課税における便宜的な理由から

繰延資産であるとされています。

 

それではその例を見ていきましょう!

 

 会計士, 会計, 顧問, 算術演算, 資産, 銀行, 札, ビジネス, 実業家, 計算, 電卓

 

 

まず1つ目は

自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

です。

 

これは具体的には、

 

・道路舗装のための負担金

・同業者団体の会館建設負担金

・商店街のアーケード、日よけ等の設置費用

 

などが挙げられます。

 

そして、2つ目は

資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用です。

これは、

 

・建物を賃借する際の権利金、立退料等

・電子計算機を賃借する際の引取り運賃、据え付け費等

 

などです。

 

 

そして、3つ目は

役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用です。

 

これは、例えばノウハウの契約に係る頭金などが当たります。

 

そして4つ目は

製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用です。

これは、看板、ネオンサイン、陳列棚等の贈与費用です。

 

そして、最後は上記のほかに自己が便益を受けるために支出する費用です

例えば、

・同業者団体の加入金

・出版権の設定の対価

・職業運動選手の契約金

 

などが挙げられます。

 

 

お分かりになったでしょうか。

以上が税法における繰延資産の範囲ですね。

それではまた!