消費税法 相続があった場合の納税義務の免除の特例
こんばんは、たつです。
引き続き投稿します。
今回は相続があった場合の納税義務の免除の特例について
やっていきます。
では条文から。
1.相続があった場合の納税義務の免除の特例
(1) 相続年
その年に相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人が、次の要件を満たすときは、その相続人(注)のその相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
基準期間における課税売上高が1,000蔓延を超える被相続人の事業を承継したこと。
(注) 課税事業者の選択又は前年等の課税売上高による特例により課税事業者となるものを除く。
(2) 相続年の翌年、翌々年
その年の前年又は前々年に相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、次の要件を満たすときは、その相続人(注)のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超えること
(3) 事業場を分割して承継した場合
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が事業場ごとに分割して承継した場合の、被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
2.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
今回もそれほど長くないですね。
今回は相続があった場合
納税義務が免除されなくなる
といったことが書いてあります。
それは相続年と相続年の翌年、翌々年
に分かれており、
それぞれ要件があります。
また、それほどメジャーではないですが
事業場を分割して承継した場合についても書いてあります。
あとは、留意点ですね。
これも、短いので覚えたいところ。
ではまた。