消費税法 前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例
こんばんは、たつです。
今回は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例
について解説したいと思います。
それでは条文から。
1.前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合(注)において、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その年又はその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
なお、この場合には、特定期間中に支払った支払明細書に記載すべき一定の給与等の合計額を特定期間における課税売上高とすることができる。
(注) 課税事業者の選択により課税事業者となる場合を除く。
2.用語の意義
(1) 特定期間
①個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度(短期事業年度(注1)を除く)がある法人
その前事業年度開始の日以後6月の期間
(注1) 7月以下であるもの等をいう。
③その事業年度の前事業年度が短期事業年度(注1)である法人
その事業年度の前々事業年度(注2)開始の日以後6月の期間(注3)
(注2) その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く。
(注3) その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間
(2) 特定間における課税売上高
特定期間における課税売上高
特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売り上げに係る税抜き対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
3.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは「特定資産の譲渡等」を除く。
それでは解説していきます。
今回は
特定期間と納税義務の話ですね。
本来は基準期間で判断しますが、
特定期間の課税売上高が
1,000万円を超える場合には納税義務が発生するという
話が書かれています。
また、用語の意義として
特定期間が何か。
特定期間における課税売上高について
記述され
そして、最後に留意点が書かれています。
短い理論なので
覚えてしまいたいですね。
それではまた。