消費税法 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
こんばんは、たつです。
今回は消費税法8条の
輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
について書きたいと思います。
まずは条文から。
1.輸出物品販売上における免税
輸出物品販売場を経営する事業者が非居住者に対し、免税対象物品(注1)で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡(非課税とされるものを除く。)を行った場合(注2)には、その物品の譲渡については、消費税を免除する。
(注1)次の物品以外の物品
①金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
②通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下「消耗品」という。)にあたっては、同一の販売場で同一の日における譲渡対価の額の合計額が50万円を超えるもの
(注2)同一の販売場で同一の日における譲渡対価の額の合計額が一般物品(消耗品以外のもの)及び消耗品ともに5千円以上となるときに限る。
2.輸出物品販売場
一定の要件を満たす事業者(免税事業者を除く。)が経営する販売場(臨時販売場を除く。)で、非居住者に対し輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう。
3.臨時販売場
臨時販売場(非居住者に対し、免税対象物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で承認を受けた者が、設置日の前日までに、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した時は、その期間に限り、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなして、この規定を適用する。
4.書類等の保存等
(1)内容
この規定は、書類等を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情ににより保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(2)購入記録情報の提供
事業者は、購入記録情報(旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した電磁的記録をいう。)を免税販売手続きの際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。
(3)保存期間
書類等を整理し、物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は販売場の所在地に保存しなければならない。
5.免税を受けるための手続き
(1)一般物品の購入
非居住者が購入の際、次の要件のすべてを満たして引渡しを受ける方法とする。
①旅券等を提示すること
②旅券等に記載された情報を提供すること。
(2)消耗品の購入
非居住者が購入の際、次の要件のすべてを満たして引渡しを受ける方法とする。
①旅券等を提示すること
②旅券等に記載された情報を提供すること。
③指定する方法により包装されていること。
(3)消耗品として適用する場合
次の場合には、その資産を消耗品としてこの規定を適用する。
①一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合のその資産の譲渡
②指定する方法により包装されている一般物品(①の資産を除く。)の譲渡
(4)説明義務
輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者に対し、免税対象物品が輸出するために購入されるものであること等を説明しなければならない。
それでは解説していきます。
今回は輸出物品販売場についての話ですが
まあ分かりやすく言うと空港の免税店をとかを
イメージしてもらえるといいと思います。
構成としては
輸出物品販売場においては
物品の譲渡が免税になるっていう話と、
輸出物品販売場になるためには
納税地の所轄税務署長の許可が必要で
臨時販売場っていうのもあるよ。
そして、この規定は書類の保存を
しないと適用されないよ。
あとは免税を受けるための手続きで
旅券提示してね
という内容です。
読むと分かりづらいですが、
一回書いてみるとすっと入ってきますね。
ではまた。