消費税法 非課税
こんにちは、たつです。
今回は消費税法6条の
非課税について解説していきたいと思います。
それではまず条文から
1.国内取引
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次のものには消費税を課さない。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
(2)有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)、支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するもの(以下、2において「有価証券等」という。)の譲渡
(3)利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、公社債投資信託等に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの。
(4)次の資産の譲渡
①日本郵便株式会社等が行う郵便切手類、印紙の譲渡
②地方公共団体又は売りさばき人が行う証紙の譲渡
③物品切手等の譲渡
(5)次の役務の提供
①国等が行うもので、その料金の徴収が法令に基づくもの
②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とするもの
③外国為替業務に係るもの
(6)健康保険法等に基づく資産の譲渡等
(7)次の資産の譲渡等
①介護保険法に基づく居宅サービス等
②社会福祉事業、更生保護事業として行われる資産の譲渡等(生産活動に基づくものを除く。)
(8)医師等による除算に係る資産の譲渡等
(9)埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
(10)身体障害者用物品の譲渡、貸付けその他の資産の譲渡等
(11)学校教育法等に規定する教育として行う役務の提供
(12)学校教育法に規定する教科書用図書の譲渡
(13)住宅の貸付け(契約で居住の用に供することが明らかなものに限るものとし、貸付期間が1月未満の場合等を除く。)
2.輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次のものには、消費税を課さない。
(1)有価証券等
(2)郵便切手類
(3)印紙
(4)証紙
(5)物品切手等
(6)身体障碍者用物品
(7)教科書用図書
ということですが
この条文では国内において行われる資産の譲渡等のうち、
消費税を課さないものについて
列挙しているといった感じです。
それが国内取引におけるものと
輸入取引の外国貨物に分けられて
書かれています。
1つ1つの項目を覚えていくのは大変ですが、
頑張っていきましょう。
ではまた。