消費税法 国内取引の判定
おはようございます。たつです。
今回は4条の国内取引の判定について
解説したいと思います。
まずは条文から。
1.資産の譲渡等
(1)資産の譲渡又は貸付け
国内取引の判定は、譲渡又は貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所(次の資産は、それぞれの場所)が国内にあるかどうかにより行う。
①船舶、航空機
イ 登録危難の所在地(注1)
(注1) 2以上の国で登録している船舶は、いずれかの機関の所在地とし、その他一定の場合にはその譲渡又は貸付けを行う者の住所地
ロ 登録のないもの
譲渡又は貸付けを行う者の事務所等の所在地
②鉱業権、粗鉱権、採石権等
鉱区、粗鉱区又は採石場の所在地
③特許権、実用新案権、商標権等(これらの権利の利用権を含む。)
登録機関の所在地(注2)
(注2) 2以上の国で登録している場合には、権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
④公共施設等運営権
公共施設等の所在地
⑤著作権等
著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
⑥営業権、漁業権、入漁権等
これらの権利にかかる事業を行う者の住所地
⑦次の資産
イ 有価証券(ハ、へを除く。)・・・有価証券の所在場所
ロ 登録国際・・・登録機関の所在地
ハ 振替機関等が取り扱う一定の有価証券等又は持分(ロ、へを除く。)
・・・振替機関等の所在地(重複上場有価証券等にあっては一定の場所)
二 一定の有価証券又は持分(ロ、ㇵを除く。)
・・・有価証券又は持分にかかる法人の本店、主たる事務所の所在地等
ホ 金銭債権・・・金銭債権にかかる債権者の事務所等の所在地
へ ゴルフ場利用株式等・・・ゴルフ場等の所在地
⑧ ①~⑦以外で所在場所が明らかでないもの
譲渡又は貸付けを行う者の事務所等の所在地
(2)役務の提供((3)を除く。)
国内取引の判定は役務の提供が行われた場所(次の役務の提供はそれぞれの場所)が国内にあるかどうかにより行う。
①国内および国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送
出発地、発送地又は到着地
②国内および国外にわたって行われる通信
発信地又は受信地
③国内および国外にわたって行われる郵便、信書便
差出地、または配送地
④保険
保険事業を営む者の保険契約に係る事務所等の所在地
⑤専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案等に係る役務の提供で生産設備等の建設または製造に必要な資材の大部分が調達される場所
⑥ ①~⑤以外で役務の提要が行われた場所が明らかでないもの
役務の提供を行う者の事務所等の所在地
(3)電気通信利用役務の提供
国内取引の判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより行う。
ただしその住所等がないときは、国外で行われたものとする。
(4)金銭の貸付け等
国内取引の判定は、貸付け等を行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行う。
2.特定仕入れ
国内取引の判定は、特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、1(2)又は(3)の場所が国内にあるかどうかにより行う。
ただし、次の場合は、この限りでない。
イ 国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(注)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要する者ものは国内で行われたものとする。
(注)事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。
ロ 事業者(国外事業者を除く。)が国外事業者等で行う特定仕入れ(注)のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。
それでは説明していきます。
ここでは、国内取引の判定について
書かれているわけですが
大きく
資産の譲渡等
特定仕入れ
について分けて書かれています。
資産の譲渡等については
資産の種類ごとにその資産の所在場所が
どこであるかで判断する。
役務の提供、電気通信利用役務の提供
金銭の貸付け等についても同じです。
特定仕入れにおいても所在場所が
国内であるかどうか
ということについて書かれています。
なので、この国内取引の判定について
書くときはとりあえず
所在場所をキーワードに書くといいと思います。
それではまた。