消費税法 課税の対象
こんばんは、たつです。
今回は消費税法の4条の
課税の対象の理論について
解説してみたいと思います。
この理論は
1.国内取引
2.輸入取引
という2つの項目に分かれています。
とりあえず、全文を載せておきます。
1.国内取引
(1) 課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)には、消費税を課する。
(2) 資産の譲渡等
①定義
事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として一定の者を含む。)をいう。
②範囲
イ 資産の譲渡等に類する行為
(イ)負担付贈与による資産の譲渡
(ロ)金銭以外の資産の出資
(ハ)特定受益証券発行信託、一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転等
(二)貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
(ホ)不特定多数の者の受信目的である無線通信の送信で法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
ロ 土地収用法等
土地収用法に基づいて所有権等を収用され、権利取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
ハ 付随行為
資産の譲渡等にはその性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
(3)みなし譲渡
次の行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合におけるその消費または使用
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与
(4) 国内取引の判定
①資産の譲渡等
次の場所が国内にあるかどうかにより行う。
イ 資産の譲渡等又は貸付け
譲渡又は貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所(船舶、特許権等については一定の場所)
ロ 役務の提供
役務の提供が行われた場所(国際運輸、国際通信等については、一定の場所)
ハ 電気通信利用役務の提供
役務の提供を受ける者の住所等
ただし、その住所等がないときは、国外で行われたものとする。
二 金銭の貸付け等
貸付け等を行う者の事務所等の所在地
②特定仕入れ
特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①ロまたはハの場所が国内にあるかどうかにより行う。ただし一定の場合はこの限りではない。
2.輸入取引
(1)課税の対象
保税地域から引き取られる外国貨物には消費税を課する。
(2)みなし引取り
保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合等は、この限りでない。
うーん結構長いですよね。条文だけ見てると
意味わかんないなってなります。
この条文ではタイトルの通り
課税の対象となるものは何かっていうことについて書かれています。
それが資産の譲渡等であれば、その資産の譲渡等って何よ?
ってことが書いてあったり。その範囲はどこまで?
みなし譲渡も資産の譲渡に入るよ。
それが国内取引かどうかも判定してね。
特定仕入れも同じ。
といった感じです。
それに加えて輸入取引もあって
これは保税地域から引き取られる外国貨物は
課税の対象になるよってことが書かれてます。
ここでも、課税の対象とみなし引取りについて書かれてますね。
理論ってのは簡単な言葉に自分で変換してかないと
全然頭に入ってこないので
自分でその作業をするのが大事だなーと感じています。
ではまた。